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媒介契約とは

不動産売買の相手を見つけることは容易ではありません。
そこで不動産会社に物件の売却や希望物件の購入を依頼するなど、媒介を依頼した場合に結ぶ契約が媒介契約です。
媒介契約は宅地建物取引業法によって定められている行為で専属専任契約媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があり、依頼主が選べるようになっています。
一般的に契約期間は3ヶ月間で、希望により更新も可能です。
また依頼を受けた不動産会社は、物件の所在地や種類、取引金額、媒介契約の種類、報酬金額などを明記した書面を依頼者に交付する義務があります。
売却の場合は依頼した時点で、購入の場合は物件が決まった時点で契約するのが普通です。

媒介契約の種類

■専属専任媒介契約

依頼者
不動産会社1社だけに依頼する契約です。この契約期間中は他の不動産会社への依頼はできず依頼者自らも購入希望者を見つけることができません。
必ず依頼した不動産会社を通して契約をしなければなりません。もし行った場合は違約金が発生します。
不動産会社
媒介契約後5営業日以内に国土交通大臣の指定する指定流通機構「レインズ」に物件を登録し、1週間に1度以上、売却活動の状況を文書で依頼者へ報告することになっています。

■専属専任媒介契約

依頼者
不動産会社1社のみに依頼する契約です。依頼主自らも購入希望者を見つけることができます。
必ず依頼した不動産会社を通して契約しなければなりませんが、自ら購入希望者を見つけた場合は、直接契約を行うことも可能です。
不動産会社
媒介契約後7営業日以内に国土交通大臣の指定する指定流通機構「レインズ」に物件を登録し、2週間に1度以上、売却活動の状況を文書で依頼者へ報告することになっています。

■一般媒介契約

依頼者
複数の不動産会社に依頼することができる契約です。
依頼者が他のどの不動産会社と媒介契約を結んでいるかを明らかにする「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。 依頼者自らも購入希望者を探すことができます。
必ず依頼した不動産会社を通して契約しなければなりませんが、自ら購入希望者を見つけた場合は、直接契約を行うことも可能です。
不動産会社
国土交通大臣の指定する指定流通機構「REINS(レインズ)」に物件を登録しますが、依頼者に売却活動を報告する義務はありません。

※レインズReal Estate Information Network Systemの略。国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターシステムで、指定流通機構の会員不動産会社がパソコンやFAXを利用して不動産情報の受取りや提供を行うシステム。情報交換がリアルタイムで行われている。